等に基づく関連する手続については、同時に電子化を実施する。
?U)その他のものであっても、手続の態様等を踏まえ、可能な限り速やかに電子化を実施する。
イ 申請・届出等手続を行う者の範囲が特定されていないもの
(ア)申請・届出等手続に反復性・継続性があるもの、年間手続件数が一定以上であるもの
?T)オンライン化に関し厳密な本人確認を必要としないもの等及び電子化(オフライン)については、原則として、上記アの申請・届出等手続を行う者の範囲が特定されているものと同様に実施する。
?U)オンライン化に関し、本人確認に係る課題等があるものについては、早急に課題解決の検討を進め、その結果に基づきシステム整備等を図りつつ、可能な限り早期にオンライン化を実施する。
(イ)申請・届出等手続に反復性・継続性がないもの、年間手続件数が一定以上でないもの
上記アの(イ)と同様に電子化を実施する。
(3)申請・届出等手続の電子化に当たっての課題と方策
申請・届出等手続のオンライン化又は電子化(オフライン)を進めるに当たっては、以下のような課題があり、それぞれの方策によって解決を図る必要があるが、各省庁においては、電子化の推進上の課題に対する解決方策等に関する調査研究を行い、その結果に基づき早期の実施に努めることとする。
また、全省庁において参考となる共通的な電子化に係る課題に対する解決方策等に関する調査研究については、行政情報システム各省庁連絡会議の関係専門部会等において、その実施(又は予定)内容、実施結果等についての情報の交換に努めることとする。
ア 本人確認、セキュリティの確保等
申請・届出等手続をオンライン化する場合、?@申請書等を送信した者が申請者本人であることの確認(本人確認)、?Aデータ送信時における回線上のデータの漏洩等の防止(セキュリティの確保)及び?Bデータの送信者及び受信者双方における送信・受信の確認(送受信確認)が基本的に必要である。
これらに対しては、次の方策を参考としてオンライン化を進めることとする。
?T)本人確認、データの保護、データの漏洩防止、データ改ざん・変質の検知及び
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